保護者への連絡・情報共有について

園児の安全管理や緊急時等の迅速な情報伝達、保護者とのコミュニケーションを目的に情報配信システム(kidly・マチコミ)を導入しています。(ログイン方法等はお便りにてご案内いたします。)

投薬依頼書について

園で投薬が必要な場合はご記入・捺印の上、提出してください。また提出時に薬局等から発行された「薬剤情報提供文書」も併せて持参ください。

感染症にかかった場合

感染症にかかった場合、病名により医師が記入する「登園証明書」または、保護者が記入する「登園届」の提出が必要となります。下記概要をご確認の上、必要に応じて書類を提出ください。

【佐倉市登園許可証明書(医師記入用)の提出を必要とする感染症】

「佐倉市登園許可証明書」(医師記入用)とは、症状が回復して登園可能と判断したことについて、医師が記入する様式です。

病名 登園停止期間の基準以下の基準に基づき、医師が判断する
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱したのち3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症 医師が感染のおそれがないと認めるまで
流行性角結膜炎(はやり目) 医師が感染のおそれがないと認めるまで

【佐倉市登園届(保護者記入用)の提出を必要とする感染症】

「佐倉市登園届」(保護者記入用)とは、症状が回復して登園可能と医師が判断したことについて、保護者が記入する様式です。

病名 登園の目安
手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること
伝染性紅班(りんご病) 全身状態が良好であること
感染性胃腸炎(ロタウイルス、ノロウイルス等) 嘔吐、下痢の症状が治まり、普段の食事が取れること
ヘルパンギーナ(夏かぜ) 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること
RSウイルス感染症 呼吸器症状が消失し全身状態が良好であること
マイコプラズマ肺炎 症状が改善し、全身状態が良好である
溶連菌感染症 抗菌薬内服後24時間以上経過していること

●インフルエンザの場合

インフルエンザの場合は、「インフルエンザ療養報告書」(保護者記入用)を医師の指示に従い、保護者がご記入ください。登園の目安は「発症した日を経過し、解熱した後3日を経過するまで」となります。

●新型コロナウィルスの場合

新型コロナウィルスの場合は、「新型コロナウィルス療養報告書」(保護者記入用)を医師の指示に従い、保護者がご記入下さい。登園の目安は『発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで』となります。