保護者への連絡・情報共有について
園児の安全管理や緊急時等の迅速な情報伝達、保護者とのコミュニケーションを目的に情報配信システム(kidly・マチコミ)を導入しています。(ログイン方法等はお便りにてご案内いたします。)
投薬依頼書について
園で投薬が必要な場合はご記入・捺印の上、提出してください。また提出時に薬局等から発行された「薬剤情報提供文書」も併せて持参ください。
感染症にかかった場合
感染症にかかった場合、病名により医師が記入する「登園証明書」または、保護者が記入する「登園届」の提出が必要となります。下記概要をご確認の上、必要に応じて書類を提出ください。
【佐倉市登園許可証明書(医師記入用)の提出を必要とする感染症】
「佐倉市登園許可証明書」(医師記入用)とは、症状が回復して登園可能と判断したことについて、医師が記入する様式です。
病名 | 登園停止期間の基準以下の基準に基づき、医師が判断する |
---|---|
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱したのち3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
【佐倉市登園届(保護者記入用)の提出を必要とする感染症】
「佐倉市登園届」(保護者記入用)とは、症状が回復して登園可能と医師が判断したことについて、保護者が記入する様式です。
病名 | 登園の目安 |
---|---|
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
伝染性紅班(りんご病) | 全身状態が良好であること |
感染性胃腸炎(ロタウイルス、ノロウイルス等) | 嘔吐、下痢の症状が治まり、普段の食事が取れること |
ヘルパンギーナ(夏かぜ) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し全身状態が良好であること |
マイコプラズマ肺炎 | 症状が改善し、全身状態が良好である |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24時間以上経過していること |
●インフルエンザの場合
インフルエンザの場合は、「インフルエンザ療養報告書」(保護者記入用)を医師の指示に従い、保護者がご記入ください。登園の目安は「発症した日を経過し、解熱した後3日を経過するまで」となります。
●新型コロナウィルスの場合
新型コロナウィルスの場合は、「新型コロナウィルス療養報告書」(保護者記入用)を医師の指示に従い、保護者がご記入下さい。登園の目安は『発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで』となります。